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Membership Terms

会員規約・会員細則

会員規約

 

第1章 総則

 

第1条 (名称)

規約によって定め各条項は「フリースタイル」(以下「本クラブ」という)に適用されるものとする。

 

第2条 (運営・管理)

本クラブの運営は東京都千代田区九段南1-5-6「株式会社フリースタイル」(以下「会社」という)が運営・管理にあたります。

 

第3条 (目的)

本クラブは、本規約により本クラブ会員(以下「会員」という)が会社が運営する練習会を利用し、会員の心身の健康増進、水泳への知識を深め、泳力を向上させることを目的とします。

 

第2章 会員資格

 

第4条 (会員制度)

本クラブは会員制とします。

 

第5条 (会員資格条件)

【1】 会員は、前第3条に記載の本クラブの目的を理解し、本規約・会社が別途定めた細則およびその他の運営規則を遵守することに同意する方で、所定の用紙により入会を申し込み、次の各号の全てに該当し、かつ会社が認証した方とします。
(1) 会員の推薦もしくは会社が審査し、承認をうけた方。
(2) 健康状態に問題がない方。
(3) 水泳の大会に定期的に参加し、また参加する意思のある方。
(4) その他会社が会員として不適当と認める事由のない方。
【2】 会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、承認しない場合には、その理由を示す必要はないものとします。
【3】 会員は前第1項の会社の承認を得た後は、会社の定める入会金、年会費および所定の参加費などを会社に納入しなければなりません。これにより会社との契約が締結され入会手続きは完了し、会員は会員資格を取得したものとします。
【4】 入会手続きに関する詳細については、別途定める細則によります。

 

第6条 (会員の種類)

本クラブの会員は次のとおり区分します。
【1】 正会員 本クラブが運営するすべてのレッスンを受ける資格を有します。
【2】 プライベート会員 本クラブが運営するプライベートレッスンを受ける資格を有します。
【3】 プライベートジュニア会員 本クラブが運営するプライベートレッスンとジュニアイベントを受ける資格を有します。

 

第7条 (会員資格および会費など)

【1】 会員区分に従う年会費などは別途定めます。
【2】 会員は別途定める納入期限までに年会費及びレッスン料を納入しなければなりません。

 

第8条 (退会)

【1】 会員は自己の都合により、後第20条に定める所定の手続きにより本契約を解除し、退会することができます。

 

第9条 (除名)

会社は、会員が次の各号のひとつに該当する場合は、なんら催告を要することなく、除名または会員資格を一時停止することができるものとします。
【1】 会員は自己の都合により、後第20条に定める所定の手続きにより本契約を解除し、退会することができます。
【2】 会費その他の支払いを1ヶ月以上滞納した場合
【3】 翌年度の年会費の納入を会社が定める所定の期日までにしなかった場合
【4】 本クラブ、会社の名誉・信用を毀損し秩序を乱した場合
【5】 他の会員に対し著しい迷惑・損害を与えた場合
【6】 その他会員としての品位を損なうと認められる非行または言動のあった場合

 

第10条 (会員資格の譲渡)

本クラブの会員資格は、どのような事由によっても他に譲渡することはできません。

 

第11条 (会員資格の喪失)

【1】 会員資格は会員または会社が本契約を解除したとき、下記の事由が生じることによって会社が契約を解除したときに喪失します。
(1) 死亡
(2) 前第9条により会員が本契約を解除したとき

 

第3章 会員の契約・義務

 

第12条(会費)

【1】 会員は会社が定める年度末の所定の期日までに、翌年度の年会費を納入するものとします。
【2】 会員は参加料を、会社が定める所定の方法で納入し期限を必ず守っていただきます。
【3】 練習会への振替は前営業日までに連絡を行った場合のみ可能です。その後の連絡に関しては一切受けることはできません。
【4】 会員が納入した入会金、年会費、レッスン料はいかなる事由においても返金いたしかねます。

 

第13条(練習会の利用)

【1】 会員は本クラブの練習会に、本規約・細則及びその他会社が定める運営管理に関する事項に従い、本クラブの練習会参加方法によりその料金を支払って参加できるものとします。
【2】 会員は本クラブ会員の種類によって参加利用できる練習会が異なります。
(1) 正会員 全ての練習会、プライベートレッスン
(2) プライベートジュニア会員 プライベートレッスン、ジュニア向け特別イベント
【3】 会員は本クラブの練習会では、指導者の指示に従うものとします。

 

第4章 その他

 

第14条 (ビジターの利用)

【1】 会社は会員以外の者(以下「ビジター」という)に、会員の練習の妨げにならない範囲で本クラブの練習会への参加を認めることができるものとします。前段の承認をするに際し、第5条1項各号記載の条件を考慮しつつ自由裁量をもって判断することができるものとします。
【2】 ビジターの参加料金その他ビジターの利用に関する事項は、別途細則で定めます。

 

第15条 (練習会の日程・予約)

【1】 本クラブの練習会の日程は会員への通信でお知らせするものとします。
【2】 本クラブが運営する練習会は、すべて予約制とします。お申し込みは先着順となり、定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。
【3】 会社は諸般の事情により練習会の中止や時間の変更ができるものとします。

 

第16条 (練習会の廃止・利用制限)

【1】 天災地変・法令の制定改廃・行政指導・社会情勢の著しい変化・その他やむを得ない事由が発生した場合、会社は練習会の全部あるいは一部を廃止し、その利用を制限することができます。
【2】 会社は本クラブの管理上やむを得ない場合には、予め告知の上休業することがあります。原則として事前にその旨会員に告知しますが、やむを得ない事情による練習会の中止についてはこの限りではありません。
【3】 前第1、2項の場合、会員は会社に対して損害賠償等一切の請求をできないものとします。

 

第17条 (会員の事故の責任)

会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これを無視して盗難、傷害等の事故が起きても、本クラブ及び指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

第18条 (会員の損害賠償責任)

会員は、本クラブで活動中、自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責を負うものとします。

 

第19条 (スポーツ安全保険の加入)

【1】 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。未加入の者はクラブ入会時にスポーツ安全保険に加入するものとします。但し、個々において当該保険の加入があるときはその限りではありません。
【2】 本クラブは、その活動中の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとします。また未加入者の活動中の事故について、本クラブでは一切の責任を負わないものとします。
【3】 本クラブは、本クラブ主催による不特定多数の者が参加する事業について、スポーツ安全保険に別途加入するものとします。

 

第20条 (会員の契約解除)

【1】 会員が本契約を解除しようとする場合には、書面にて会社に届出るものとします。

 

第21条 (会社の契約解除)

【1】 会社は原則として1ヶ月前までに書面にて会員に契約解除を通知の上、会員との契約を解除することができるものとします。

 

第22条 (細則)

会社は本規約に定めない事項並びに業務運営上必要な事項を、別途細則やその他の運営規約によって定めるものとします。

 

第23条 (附則)

【1】 本規約・前条の細則及びその他の運営規則の改正・変更等は会社が必要に応じてこれを行うものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。
【2】 前項の改正・変更等を行う場合は、原則として1ヶ月以上前までにその内容を会員に通知し、変更後の規約・細則及びその他の運営規則を会員に交付します。

 

会員細則

 

第1条 <参加料等>

【1】 本クラブ入会、利用においては、入会金、年会費が必要となります。別紙料金表をご確認ください。

 

2条 <入会手続き>

【1】 本クラブに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得た上で会社の定める入会金・年会費を会社に納入しなければなりません。
【2】 本クラブに入会を希望する方の手続きは次のとおりとします。
(1) 所定の入会申込書にご記入の上会社にご提出ください。
(2) 会社で入会資格審査を行い、その結果をご通知いたします。
(3) 会社の入会決定日より14日以内に入会金・年会費を一括した金額を銀行振込にて会社に納入していただきます。14日以内に納入が会社にない場合は契約を失効するものとします。
(4) 会社は前項記載の金額の入金確認ができた日に取得し、この日を入会日とします。
【3】 会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、承認しない場合にその理由を示す必要はないものとします。

 

第3条 <プライベートレッスン>

【1】 本クラブのプライベートレッスンの利用にはプライベートマスターズ会員、プライベートジュニア会員への登録を必要とします。
【2】 正会員は1項の会員登録は免除されるものとします。
【3】 月曜から金曜までのマスターズ(18歳以上)及び月曜から金曜までのジュニア(18歳未満※)のレッスン料は別途料金表をご確認ください。
【4】 土・日・祝祭日、会社が定める特定日はマスターズ、ジュニアとも1、2項の料金の1,100円増(税込・1時間につき)となります。別途料金表をご確認ください。
【5】 会員はプライベートレッスン料の他、担当コーチの交通費とプール入場料を負担するものとします。
【6】 プライベートレッスンの予約は下記の流れとなります。
(1) 本クラブの事務局に希望日を申し込みます。
(2) 事務局は予約受付け後コーチの日程を確認し、予約可能の可否を会員に通知します。
(3) (2)が届き次第、会員は予約確定の可否をすみやかに連絡していただきます。
(4) 予約が確定したら会社が通知する所定の期日までにレッスン料を納入していただきます。
(5) プライベートレッスンの予約が完了。

 

第4条 <予約>

【1】 会員は練習会への参加予約を会社が定める期日、方法で行うものとします。一度受付けた予約の取り消しは原則できないものとします。 ただし、練習会開催月の前月末日までに会社にて連絡を受けた場合のみ、予約の変更・取り消しは可能とします。
【2】 練習会への予約は、本クラブの会員を最優先するものとします。所定の予約開始日に従って会員は予約をするものとします。
【3】 ビジターの参加は、日程表が出されている練習会に限り、随時受け付けるものとします。
【4】 各練習会への予約ならびにプライベートレッスンの予約は、いずれも先着順とします。
【5】 会員はプライベートレッスンの予約を、レッスン希望日の最低1週間前までにするものとします。

 

第5条 <コーチング料>

会員は、コーチング料を会社が定める方法で納入するものとします。納入後のキャンセル・変更に伴う返金は原則できないものとします。

 

第6条 <欠席・遅刻>

【1】 会員が自己都合により本クラブの練習会を欠席するときは、事前に会社への連絡をするものとします。
【2】 会員が練習会を欠席した場合、納入済の参加料の返金は認めないものとします。ただし、予約日の前日までに会社への連絡をした会員のみ、同月内に限って振替が可能とします。翌月以降への振替は一切受けられないものとします。
【3】 会員は練習会への遅刻は極力しないよう努めるものとします。
【4】 プライベートレッスンの予約確定後のキャンセルは原則お受けできないものとします。ただしやむを得ない事情で、レッスン3日前の13時までに予約変更希望の連絡を会社に入れた場合に限って1回限り振替をお受けいたします。
その際には納入済のコーチング料の半額をキャンセル料として差し引き、残り半額を改めて納入していただきます。上記期日以降の変更などは原則お受けできません。

 

第7条 <練習会>

【1】 会員は、練習中の指導者からの注意には必ず従うものとします。
【2】 練習中に内科的外科的症状により練習継続が不可能な場合は、速やかに指導者に申告し自らの意思で練習を中止するものとします。
【3】 練習前には各自己責任をもって準備運動やストレッチなどを行うものとします。
【4】 練習中は接触事故を避けるよう、会員は他の会員に気を配りトレーニングしてください。
(1) 泳いでいる途中で立たないこと。
(2) コース内で斜行しないこと。
(3) パドル・フィンの取り扱いには十分な注意を払うこと。

 

第8条 <ご参加の制限>

会社は以下の各項に該当する会員およびビジター(以下「会員等」という)に対し、ご参加を制限させていただく場合があります。
【1】 体調に不安のある会員、特に現在疾病中で治療中または既往症のある方、ならびに薬を服用されている会員、現在妊娠中またはご入会後に解任された会員
【2】 伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病、一時的な筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していたり、飲酒等により正常な練 習会への参加ができないと会社が判断した会員、もしくは医師から運動を禁じられている会員のご参加は制限させていただく場合があります。
【3】 会員他の泳力が、練習会への参加には厳しいと判断させていただいた会員等には、ご参加を制限させていただく場合があります。
【4】 その他練習会への正常な参加ができないと会社が判断した会員等も、参加を制限させていただく場合があります。

 

第9条 <会員の費用負担>

次に掲げる費用は会員の負担とさせていただきます。
【1】 入会金・年会費・練習会参加料等の会社への支払いに際して発生した銀行振込手数料(口座振替手数料等を含む)
【2】 各種支払いに係わる消費税

 

第10条 <金額の変更>

入会金・年会費・コーチング料金・ビジター料金・プライベートレッスン料金・イベント参加料金等の金額は、経済情勢の変動等の理由により変更させていただく場合があります。

 

第11条 <附則>

【1】 本細則の改正・変更等は会社が行うものとし、その効力はすべての会員に及ぶのもとします。
【2】 本細則は、平成16年4月1日から施行します。